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注文住宅や分譲住宅の購入の際、条件を満たすと税金の優遇が受けれます。
主な税金優遇はこちら
🔳住宅ローン控除(減税)
🔳住宅取得資金等の贈与税の軽減
🔳印紙税の特例措置
🔳不動産取得税の軽減
🔳登録免許税の軽減
🔳固定資産税の軽減
今日はその中でも一番皆様からご質問を頂く「住宅ローン控除(減税)」についてご紹介いたします。
住宅ローンを借りて新築住宅を購入した方を対象とした所得税の控除制度で、住宅購入後の各年末のローン残高の0.7%が、一定期間において所得税から控除される制度です。
2024(令和6)年度から借入限度額が引き下げられる予定でしたが、2024年年末までに入居ができる子育て世帯(18歳以下の子どもがいる) もしくは若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)のみ、借入限度額の据え置きが決定しています。
控除される税金:所得税からの控除
控除金額:1年あたり最大31.5万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は35万円)
控除期間:最長13年間
手続き方法:確定申告時(給与所得者は1年目のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で適用される)
手続き期限:確定申告の締め切りに準ずる
※2022年~2025年末までに入居される方が対象です。
住宅の床面積が50平米以上
※ただし、2024年の年末までは所得金額が1,000万円以下の場合、40平米以上に緩和
住宅ローンの返済期間が10年以上
社内融資等の場合、利率1%以上
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
住宅取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住する
居住の年の前2年間・後3年間に、3,000万円特別控除や特定居住用財産の買い替え特例などの適用を受けていないことが条件です。
長期優良住宅・低炭素住宅 31.5万円(35万円)
ZEH水準の省エネ住宅 24.5万円(31.5万円)
省エネ基準適合住宅 21万円(28万円)
上記以外の住宅 0円
※2023年までに新築の建築確認をしている場合は14万円
減税等の優遇をうまく利用し、暮らしも家計も充実させましょう。
減税や補助金等の制度については、建築士に是非ご相談ください。
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